心身障害児福祉手当等各自治体の制度
身体又は精神に重度の障害を有する児童に対して支給される手当です。 受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
目的
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
支給要件
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
支給月額(令和2年4月より適用)
14,880円
支払時期
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
所得制限
受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶 養 親族等 の 数 |
受給資格者 本 人 |
受 給 資 格 者 の 配偶者及び扶養義務者 |
||
所 得 額(※1) | 参考:収入額の目安(※2) | 所 得 額(※1) | 参考:収入額の目安(※2) | |
0 1 2 3 4 5 |
3,604,000 3,984,000 4,364,000 4,744,000 5,124,000 5,504,000 |
5,180,000 5,656,000 6,132,000 6,604,000 7,027,000 7,449,000 |
6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 |
8,319,000 8,586,000 8,799,000 9,012,000 9,225,000 9,438,000 |
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
こちらも手当を受け取れるものです。特別児童扶養手当ほどはもらえませんが、入院生活で働けない身としてはとても助かります。
忘れず申請しておきましょう。
公益財団法人 がんの子どもを守る会
対象者
18歳未満で小児がんを発症し、申請時20歳未満の抗腫瘍治療中の患児の家族(一疾病で一回限りの援助)で、以下の条件に該当する場合
1)給与所得者:前年の課税所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、「所得控除後の金額」)を引いた額が400万円以下の場合
2)自営業者:前年の確定申告書Bの「課税される所得金額(26)」(専従者がいる場合は「課税される所得金額(26)」に「専従者給与(控除)額の合計額(50)」及び「青色申告特別控除額(51)」を加算した金額)が400万円以下の場合
・両親が共働き等、生計を一にする親族に所得がある場合は合算
・証明書発行時と申請時の現状が大きく異なる場合はご相談ください
・対象となる所得の見方 対象となる所得について
援助対象事項
1)抗腫瘍治療中で入院療養に必要な対応として①~③のいずれかに該当する場合
①以下の治療を要する場合
移植の実施/転移もしくは再発がある又は有効な治療法がない場合/特殊治療が必要
②治療上のやむを得ない理由から治療施設と自宅が片道150Km以上離れている遠隔地で治療を要した場合
③未就学児のきょうだいがいる場合
2)抗腫瘍治療中で入院・外来を問わず課税所得100万円(生計を一にする 親族に所得がある場合は合算)以下の世帯(生活保護受給世帯を含む)
こちらも経済的援助を行っていただける事業です。
対象事項がありますので確認をして当てはまるようでしたら、申請しましょう。
専用の申請用紙がありますので、詳しくは、がんの子どもを守る会ソーシャルワーカー(03-5825-6312)、または病院のソーシャルワーカーまでお問い合わせ下さい。
最後に
大きな病気になると多くの制度を利用できますので申請できるものは申請して、援助を受けましょう。
わからないことがあれば病院のケースワーカーなど活用して調べてもらいましょう。
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